損傷種類⑩:補修・補強材の損傷

【一般的性状・損傷の特徴】
鋼板,炭素繊維シート,ガラスクロスなどのコンクリート部材表面に設置された補修・補強
材料や塗装などの被覆材料に,うき,変形,剥離などの損傷が生じた状態をいう。
また,鋼部材に設置された鋼板(あて板等)による補修・補強材料に,腐食等の損傷が生じ
た状態をいう。
コンクリート片の剥落防止対策済み箇所やPC-T桁の間詰め部の落下対策済み箇所にて,
コンクリート塊が対策工と一体で落下する事例が生じている。表面からの目視によるだけでは
それらの兆候の把握が困難と判断されるときには,触診や打音検査を行う必要がある。
【他の損傷との関係】
・ 補強材の損傷は,材料や構造によって様々な形態が考えられる。また,漏水や遊離石灰な
ど補強されたコンクリート部材そのものの損傷に起因する損傷が現れている場合もあり,
これらについても補強材の機能の低下と捉え,橋梁本体の損傷とは区別してすべて本項目
「補修・補強材の損傷」として扱う。
・ 分類3においてひびわれや剥離・鉄筋露出などの損傷が生じている場合には,それらの損
傷としても扱う。
・ 分類4は,「防食機能の劣化」としては扱わない。
・ 分類5において,鋼部材に設置された鋼板(あて板等)の損傷は,この項目のみで扱い,
例えば,「防食機能の劣化」や「腐食」では扱わない。一方,鋼板(あて板等)の損傷に伴
い本体にも損傷が生じている場合は,本体の当該損傷でも扱う。

出典:橋梁定期点検要(平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)

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この記事を書いた人

30代会社員。
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