【一般的性状・損傷の特徴】
「損傷の種類」①~⑯,⑱~◯24のいずれにも該当しない損傷をいう。例えば,鳥のふん害,
落書き,橋梁の不法占用,火災に起因する各種の損傷などを,「⑰その他」の損傷として扱う。
出典:橋梁定期点検要(平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)
【一般的性状・損傷の特徴】
「損傷の種類」①~⑯,⑱~◯24のいずれにも該当しない損傷をいう。例えば,鳥のふん害,
落書き,橋梁の不法占用,火災に起因する各種の損傷などを,「⑰その他」の損傷として扱う。
出典:橋梁定期点検要(平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)
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