【一般的性状・損傷の特徴】
通常では発生することのないような異常なたわみが生じている状態をいう。
【他の損傷との関係】
・ 異常なたわみは,橋梁の構造的欠陥又は損傷が原因となり発生するものであり,それぞれ
が複合して生じる場合があるため,別途,それらの損傷として扱うとともに,「異常なた
わみ」としても扱う。
・ 定期点検で判断可能な「異常なたわみ」として対象としているのは,死荷重による垂れ下
がりであり,活荷重による一時的なたわみは異常として評価できないため,対象としない。
出典:橋梁定期点検要(平成31年3月 国土交通省 道路局 国道・技術課)
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